先発医薬品の処方を希望される患者様へ
令和6年10月1日より、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、長期収載品の選定療養制度が導入されます。
※長期収載品とは・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様のご希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額(特別の料金)を、選定療養費(自己負担)として、患者様にご負担いただく仕組みです。
<対象となる場合>
- 患者様の院外処方
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)が市販されて5年以上経過した長期収載品(先発医薬品)、または後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置換率が50%を超える長期収載品(先発医薬品)
<対象外となる場合>
- 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品(先発医薬品)を処方した場合。
- 発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合。
◆詳細は「厚生労働省からのお知らせ」をご覧ください。
津田沼ザ・タワークリニック 院長